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前橋地方裁判所 昭和54年(ワ)66号 判決

原告 本多幸次

被告 国

代理人 鈴木勝馬 津久井宏 大塚文雄 ほか四名

主文

一  別紙物件目録記載(一)の土地と同目録記載(二)の土地の境界は別紙図面の「交点」と25点を直線で結ぶ線であることを確定する。

二  訴訟費用はこれを三分し、その一を被告の、その余を原告の各負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

1  別紙物件目録記載(一)の土地と同目録記載(二)の土地との境界は別紙図面E・Fを結ぶ直線であることを確定する。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  別紙物件目録記載(一)の土地と同目録記載(二)の土地の境界は別紙図面23・24・25を順次直線で結んだ線であることを確定する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は別紙物件目録記載(一)の土地(以下、本件土地(一)という。)を所有し、被告は同目録記載(二)の土地(以下、本件土地(二)という。)を所有している。

2  本件土地(一)・(二)は隣接している。

3  本件土地(一)・(二)の境界は別紙図面E・Fを直線で結んだ線である。

よつて、本件土地(一)・(二)の境界が別紙図面E・Fを結ぶ直線であることの確定を求める。

二  請求原因に対する認否及び被告の主張

1  請求原因1、2は認め、同3は否認する。

2  本件土地(一)・(二)の境界は別紙図面23・24・25の各点を順次直線で結んだ線である。

(一) 昭和二三年二月二五日本件土地(二)を管理していた東京営林局長は当時施行されていた国有財産法(大正一〇年法律第四三号、以下旧国有財産法という。)一〇条以下の規定に基づき、当時の本件土地(一)の所有者津久井忠吉の立会を得たうえで本件土地(一)・(二)の境界を別紙図面23・24・25の各点を順次直線で結んだ線(以下、本件査定線という。)と査定し(以下、本件査定処分という。)、同月二九日その旨津久井忠吉に通知した。

(二) 本件査定処分の行われた当時における行政処分に対する不服の訴えは「日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律」(昭和二二年法律第七五号)八条によつて出訴期間が定められていたところ、昭和二二年法律第一九八号、同二三年法律第一〇号、同年法律第一四九号、行政事件訴訟特例法によつて、一旦進行を始めた出訴期間については右八条がそのまま適用されることになつたから、本件査定処分通知の日から三年を経過した昭和二六年三月一日には本件査定処分は確定した。

(三) 旧国有財産法所定の境界査定に関する規定は旧国有林野法(明治三二年法律第八五号)四条以下の規定を承継し、昭和二三年現行国有財産法が施行されるまで、適用されたもので、官の所有に属する土地の区域を決定するとともに官有林地と隣接地との境界を確定する行政処分であるから、これが確定している限り不可争力があり、処分を受けた隣接地所有者及びその承継人は同査定処分と異なる主張をすることは許されない。

3  仮に本件査定線が群馬県利根郡利根村大字輪組字伴郷五〇五番の土地(以下、同所所在の土地を記載するときは地番のみを掲げる。)を通過しているとすれば、五〇五番土地と本件査定線との位置関係は別紙図面記載のとおりである。そして、この場合には、本件土地(一)・(二)の境界は別紙図面の「交点」と25点を直線で結んだ線であると主張する。すなわち、

(一) 本件査定処分は津久井忠吉を相手方としてなされたものであり、五〇五番土地部分については当時の所有者鈴木順一を相手方としたものではないから、相手方を誤つた瑕疵があるというべきであるが、その瑕疵は重大かつ明白とはいえないから、本件査定処分は無効ではない。

(1) 境界査定処分は、現行国有財産法三一条の三の定める境界協議ではなく、処分庁において一方的に優越的地位に立つて境界線を設定する行政処分であり、隣接地所有者の立会も要件となつておらず、隣接地所有者の何人たるかによつて処分要件を異にするものでもない対物的処分であるから、隣接地所有者を誤つたことは処分の重大な瑕疵とはいえない。

(2) 本件係争地付近の山林は、がけ地に属し地味うすく、雑木が繁茂し各土地の位置、隣接地との境界の判別は困難な状況にあり、本件査定処分当時五〇五番土地の所有者であつた鈴木順一は五〇五番土地の所在・範囲すら知悉せず、却つて本件土地(一)の所有者であつた津久井忠吉が、本件土地(一)・(二)が隣接するものと信じ、五〇五番の土地付近の現実の管理支配をなし、本件査定処分にあたつても隣接地所有者として立会い、処分の通知にも何らの異議なく応じている等の事情からすれば、本件処分において鈴木順一の立会いを求めなかつたことに明白な瑕疵はない。

したがつて、本件土地(二)と本件土地(一)の境界は別紙図面の25点と「交点」を結ぶ直線であり、本件土地(二)と五〇五番土地の境界は「交点」、24点、23点を順次結ぶ直線である。

(二) 仮にしからずとするも、本件査定処分は、少くとも、本件土地(一)と(二)の境界、すなわち「交点」と25点を結ぶ直線の限度で有効に確定し、五〇五番の土地についてはいまだ境界査定処分がなされていないとみるべきである。

三  被告の主張に対する原告の反論

1  被告の主張2(一)は不知、同2(二)(三)は争う。同3冒頭の五〇五番土地と本件査定線の位置関係が別紙図面のとおりであることは認める。

2  旧国有財産法所定の境界査定処分が被告主張のように行政処分であるとすれば、同法の規定は現行憲法二九条に抵触し無効であるから、本件査定処分は無効である。

(一) 国有財産法の規律する法律関係は公法関係のうち管理関係であり、法律関係実現の過程において行政権の意思の優越性が認められる権力関係とは性質を異にし、私法関係との間に本質的差異はない。

(二) しかるに旧国有財産法上の境界査定処分が行政処分とすれば、隣接地所有者の何人であるかを問わず、その立会も要件とすることなく、行政庁が一方的優越的に境界線を設定して国の所有する土地の範囲を決定し、国民の所有する土地を一方的に侵奪できることになるから、財産権の保障を規定した現行憲法二九条に抵触する。

(三) 従つて旧国有財産法一〇条以下の境界査定処分の規定は現行憲法の施行により当然廃止せられたものというべきである。

(四) よつて本件査定処分は無効である。

3  本件査定処分は憲法二九条に違反し、かつ重大明白な瑕疵があるので無効である。

(一) 五〇五番の土地と本件査定線の位置関係は別紙図面のとおりであるが、本件査定処分当時五〇五番の土地所有者であつた鈴木順一は本件査定処分に際し立会通知も処分通知も受けなかつた。

(二) 従つて本件査定処分が有効とすれば、鈴木順一は自己の主張を述べる機会も不服申立の機会も与えられず五〇五番土地の所有権を奪われたことになる。

最高裁判所昭和三七年一一月二八日判決は関税法一一八条一項に関し「第三者の所有物を没収する場合において、その没収に関して当該所有者に対し何ら告知、弁解、防禦の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは著しく不合理であつて憲法二九条一項、同三一条に違反する。」旨判示しているところ、右判決は刑罰に関するものではあるが、刑事処分も行政処分も国家の行為であることに変わりはなく、特に本件査定処分は国家財産のうちの普通財産に関するものであつて公益性もなく、国家の優越性を認める必要のない場合であるから、右判決の趣旨はより一層妥当する。

従つて本件査定処分は、憲法二九条に違反し、無効である。

(三)(1) また本件査定処分に相手方を誤つた瑕疵があるといえるとすれば、それは極めて重大な瑕疵である。

旧国有財産法により境界査定処分の要件とされた境界査定施行への立会要求並びに境界査定処分の通知は隣接地所有者に対し自己の主張を述べる機会を付与し不服申立の機会を保障するための極めて重要な要件であるから、何らの弁解・主張もさせないで人民の所有権を剥奪する結果を招来した本件査定処分には重大な瑕疵がある。

(2) 更に瑕疵の明白性は処分庁の調査資料だけでなく処分時の客観的な事情により決定されるべきところ、本件処分時において法務局や利根村役場公図を調査すれば本件土地(一)・(二)、五〇六番・五〇五番その他の土地の配置は容易に認識しえた筈であり、また係争地の西側に位置する五〇四番・九二一番・七一〇番等の土地の配置を調査すれば、本件査定線が誤りであることは容易に判明した筈であるから、本件査定処分には明白な瑕疵がある。

第三証拠 <略>

理由

一  原告が本件土地(一)を、被告が本件土地(二)をそれぞれ所有していることは当事者間に争いがなく、成立に争いのない乙第二二号証によれば本件土地(一)・(二)が隣接していることが認められる。

二  被告は、本件土地(一)・(二)の境界線は本件査定処分により確定していると主張するので、この点につき判断する。

1  <証拠略>に後記当事者間に争いない事実を総合すれば、被告主張の本件査定処分がなされ、本件土地(一)・(二)の境界が本件査定線と査定されたこと、及び別紙図面測1・測6・測5・測4・測3・測2・22・23・測1を順次直線で結んだ範囲内の土地が五〇五番の土地であること(この点は当事者間に争いがない。)、従つて、本件査定線はその一部が五〇五番の土地を通つていることが認められる。

2  そこで、本件査定処分の経緯について考察する。

(一)  前掲各証拠によれば次の事実を認めることができ、この認定を左右するに足る証拠はない。すなわち、本件土地(二)は、利根郡赤城根村(昭和三一年九月三〇日総理府告示により利根村と改称された。)輪組字伴郷(バンゴウ)所在の国有林四筆のうちの一筆であり、これらは東京営林局沼田営林署の管理下にあつたが、従前不要存置国有林であつたのが要存置国有林に編入されたため右国有林四筆について旧国有財産法一〇条以下の規定に基づく境界査定処分をすることになり、昭和二二年三月そのための境界測量が実施された。右測量にあたつて沼田営林署担当職員は、沼田税務署備付の地押図(公図)・組替図・民有土地台帳等を資料として使用したが、右資料によれば、本件土地(二)に南接する土地は本件土地(一)であつたため、同月一一日東京営林局長は当時の本件土地(一)の所有者津久井忠吉に対し翌一二日実施される測量への立会を求める通知をなしたうえ、同月一二日同人の立会をえて担当職員が測量を行い別紙図面23・24・25点を順次直線で結んだ線を本件土地(一)・(二)の境界線と認定し、主要曲点である23・25点にそれぞれ境界標として木杭(木標)を設置した。またその頃前記バンゴウ国有林の他の隣接地所有者にも事前通知したうえ、所有者本人若しくはその代理人の立会をえて測量を実施し、その余の土地との境界線上の主要曲点に木標を設置した。そして右測量結果に基づき、現地における測量上の観測点と方位、距離等を記載した測量野帳<証拠略>が作成され、更にこれに基づいて境界査定簿兼境界簿<証拠略>及び境界査定図<証拠略>、並びに右木標の設置状況を明らかにする標識原簿<証拠略>等が作成された。こうして昭和二三年二月二五日東京営林局長は本件土地(一)・(二)の境界を別紙図面23・24・25点を順次直線で結んだ線とする旧国有財産法一〇条に基づく境界査定処分をなし、同月二九日津久井忠吉にその旨通知した。なお、本件土地(一)はその後津久井忠吉の死亡により津久井利芳に相続され、同四九年一月二九日同人から原告に売り渡された。

(二)  一方、五〇五番の土地は本件査定処分当時鈴木順一が所有していたこと及び本件査定処分に際し同人に対しては境界測量への立会を求める通知も処分結果の通知もなされていないことは当事者間に争いがない。

そして、右争いない事実に前掲証拠を総合すれば、本来本件土地(二)に南接する土地は本件土地(一)のみであつて両土地の境界は東西にほぼ真直ぐ伸びる線であること、五〇五番の土地は本件土地(二)と隣接することなく、本件土地(一)・(二)の右本来の境界線の南側に、その北側、東側及び南側の一部を本件土地(一)に接し、南側の残部を五〇六番の土地に接して位置していたこと、しかるに津久井忠吉は本来の境界線より南側に定められた本件査定線を同人所有地の本件土地(一)と国有林である本件土地(二)との境界と誤信していたことが認められる。

右認定の事実によれば、本件査定処分により本件土地(一)・(二)の境界として引かれた本件査定線は、本来の境界線より南側に設定されたものであり、しかもその当時本件土地(二)に隣接せず、かつ本件査定処分の相手方に非ざる第三者の所有地内を走行する形で定められてしまつたことになるのである。

3  ところで、旧国有財産法所定の国有地の境界査定は、単に国有地と隣接地の境界を調査するにとどまらず行政庁の判断の表示として公の権威をもつて両地の境界を確定しこれによつて国有地の区域を決定するいわゆる準法律行為的行政行為としての確認行為であり(大審院判決大正六年一〇月一二日民録二三輯一三九五頁参照)、仮に事実誤認に基づき不当に境界が定められた場合であつても、権限ある行政庁の裁決又は行政裁判所(新憲法施行以後は裁判所)の判決により無効が確認され、若しくは取消されることなく確定すれば、その効力を争いえなくなるものと解するのが相当である。従つて境界査定処分がなされた場合には、無効な場合は別としてその効力を争うことはできず、確定した場合にはこれによつて定められた境界が隣接地との境界となるというべきである。

そして、本件査定処分がなされた昭和二三年二月当時において行政処分の取消、変更を求める訴訟の出訴期間については、昭和二二年五月三日から施行され、昭和二二年法律第一九八号、同二三年法律第一〇号によつてその施行期間が延長され、昭和二三年七月一四日まで有効であつた「日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律」(昭和二二年法律第七五号)八条が「行政庁の違法な処分の取消又は変更を求める訴は、……当事者がその処分があつたことを知つた日から六ヶ月以内に、これを提起しなければならない。但し、処分の日から三年を経過したときは、訴を提起することができない。」旨定めていたところ、昭和二三年七月一五日からは「行政事件訴訟時例法」(昭和二三年法律第八一号)が適用されることになつたが、同法の附則四項により同法施行前から進行を始めた右八条但書の期間についてはなお同条が適用されるものとされた。しかして、前記二2認定のとおり本件査定処分は昭和二三年二月二九日津久井忠吉に通知されており同人が本件査定処分に対し法定の不服申立をしたことは窺われないから、本件査定処分は遅くとも昭和二六年三月一日には確定し、これにより本件土地(一)・(二)の境界は本件査定線に確定したと、一先ずいうべきである。

三  進んで本件査定処分の効力について判断する。

1  原告は旧国有財産法一〇条ないし一四条の規定する境界査定処分が行政処分であるとすれば、本来対等であるべき公法上の管理関係において国が一方的優越的に国有地の境界を決定し隣接地所有権を侵害することになるから、右境界査定処分に関する規定は日本国憲法二九条に抵触し無効であり、従つて日本国憲法施行後になされた本件査定処分は無効である旨主張する。

現行憲法二九条一項は、「財産権はこれを侵してはならない」と財産権の不可侵を規定し、同条二項は公共の福祉の要求に従い財産権の内容を定めうることを規定し、更に同条三項は公共のためにならば、正当な補償を与えることによつて、財産権を剥奪、制限することができる旨規定して、一項に対する例外を認めている。このように憲法二九条は財産権の保障に関する規定であるから、私有財産権の剥奪・制限を目的とする法律であつて、はじめて、その法律自体が同条に違反するか否かの問題を生ぜしめうるものというべきである。しかるに、旧国有財産法一〇条ないし一四条の規定は、国有地と隣接民有地との境界を確定することを目的とする規定であつて、民有地の公用収用を目的とするものではない。なるほど、旧国有財産法の境界査定処分には、前記のとおり国有地の区域(所有権)を決定する効力があるから、本件のように、本来あるべき境界よりも民有地に入り込んだ線をもつて境界とする査定がなされた場合には、結果的に隣接民有地の所有権が侵害されることになるけれども、遂に国有地に入り込んだ線をもつて境界とする査定がなされ、結果的に国有地所有権が侵害される場合もありうるのであるし、本来あるべき境界をもつて境界と査定した場合には、いずれの側にも所有権侵害という問題は起らないのである(この最後の場合が最も望ましいことは当然であり、旧国有財産法一〇条ないし一四条もかかる結果を目的としているものといつて良い。)。これを要するに、旧国有財産法の境界査定処分が常に必らず民有地所有権の侵害という結果をもたらすものではないのである。しかりとするならば、たまたま、本件の場合に私有財産権侵害の結果が生じたからといつて、旧国有財産法の境界査定に関する規定自体を憲法二九条に違反して無効であるとすることの不当であることは明らかである。従つて、原告の右主張は失当である。

2  本件査定線が元来本件土地(二)に隣接しない五〇五番土地を通過すること、本件査定処分においては五〇五番土地所有者であつた鈴木順一に対し測量への立会通知も処分結果の通知もなされなかつたことは前記二に認定したとおりであるところ、原告は鈴木順一に対する立会通知及び査定処分の通知がなかつたことをもつて、本件査定処分は憲法二九条に反する違憲な処分であり若しくは重大かつ明白な瑕疵があつて無効である旨主張するので判断する。

およそ旧国有財産法上の境界査定処分なるものは国有地と隣接民有地との境界を定めるためになされるものであるところ、本件査定処分は、本件査定線が五〇五番の土地を通過する部分において、隣接していない土地との間で境界査定をなしたものであつて境界査定の基本的要件を欠き、その過誤は法の定める要件の根幹についてのものである上、もとより、かかる処分がなされるにつき五〇五番の土地の当時の所有者に何らの落度もなかつたのであるから右の部分に関する限り、本件査定処分は当然無効というべきである。

しかしながら本件査定線を不可分なものと解すべき理由はなく、本件土地(一)に対する関係では本件査定処分は法定の要件を満たすものであるから、五〇五番土地に対する関係で本件査定処分が無効であることをもつて直ちに本件査定処分全体が無効になると解するのは相当でない。

これを要するに、本件土地(一)に関する限り、本件査定処分に重大明白な瑕疵があるということはできないのであり、また右のように五〇五番の土地について本件査定処分が無効であると解する以上、五〇五番土地の所有権が本件査定処分によつて侵害されることはなく、従つて原告主張の憲法二九条違反の問題が生じないことも明らかである。

四  以上の次第で、本件査定処分は五〇五番の土地を除く範囲では有効であり確定しているから、本件査定線のうち別紙図面「交点」と25点を直線で結ぶ線をもつて、本件土地(一)・(二)の境界と定めることとし、訴訟費用について民事訴訟法八九条・九二条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 清水悠爾 前島勝三 藤村真知子)

物件目録

(一) 利根郡利根村大字輪組字伴郷九一六番

保安林 四、四四九平方メートル

(二) 右同所九一五番

保安林 一四、六一八平方メートル

別紙図面〈省略〉

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